小規模個人再生とは?小規模個人再生の要件、費用、手続きの流れ等わかりやすく解説

個人再生

借金の返済が難しくなったとき、借金問題を解決する一つの方法として小規模個人再生があります。

小規模個人再生を利用すると、借金を大幅に減額し、3年から5年の分割返済で無理なく減額後の借金を完済できます。

小規模個人再生は給与所得者等再生と異なり、個人事業主も利用可能です。

ここでは、小規模個人再生の要件や手続きの流れ、必要な費用について詳しく解説します。

個人再生を検討している方、個人再生で小規模個人再生か給与所得者等再生か、どちらの手続きを選択すべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

  1. 小規模個人再生とは
  2. 小規模個人再生の要件
    1. Ⅰ.小規模個人再生の裁判所の手続き開始の要件
      1. 1.債務者が法人ではなく個人であること
      2. 2.債務者に支払不能のおそれがあること
      3. 3.債務者に継続的または反復して収入を得る見込みがあること
      4. 4.住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えないこと
        1. 小規模個人再生でいう債務の範囲
      5. 5.民事再生手続きの棄却事由がないこと
    2. Ⅱ.再生計画認可要件
      1. 1.再生計画遂行の見込みがあること
      2. 2.計画弁済総額が最低弁済額を下回っていないこと
        1. (1)小規模個人再生の返済期間
        2. (2)小規模個人再生の最低弁済額
          1. ①債務の総額に応じた最低弁済額
          2. ②小規模個人再生の財産の清算価値要件
      3. 3.再生債権者の一般の利益に反しない
      4. 4.再生計画案に不同意回答をした債権者が、債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超えていないこと
        1. 小規模個人再生で減らせる債務の額具体例
  3. 小規模個人再生と給与所得者等再生との違い。給与所得者はどちらを選ぶべき?
  4. 小規模個人再生の流れ
    1. 1.相談と準備
    2. 2.申立て
    3. 3.手続きの開始決定
    4. 4.債権・財産の調査
    5. 5.再生計画案の作成・提出
    6. 6.債権者の議決
    7. 7.裁判所による認可決定
    8. 8.再生計画に基づく返済の開始
  5. 小規模個人再生に必要な費用
    1. 弁護士や司法書士費用
    2. 裁判所の手続き費用
  6. 小規模個人再生まとめ

小規模個人再生とは

債務整理の方法の1つである個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。個人再生を利用する方の多くは、小規模個人再生を選択しています。

小規模個人再生は、裁判所の認可を受けて、借金の総額を5分の1から10分の1程度に減額し、残りを3年から5年の分割で返済する計画を立てる手続きです。

個人再生は、自己破産を避けたい場合、特に住宅や自動車などの財産を手放さずに債務整理をしたい人に向いている手続きです。その中でも、小規模個人再生を選択する最大の利点は、借金の減額幅が大きいことです。

小規模個人再生で再生計画が認可されると、再生計画に従った返済を行うことで残りの借金が免除されます。

小規模個人再生は、安定した収入の見込みがあれば、給与所得者だけでなく個人事業主、農業従事者、季節労働者、年金生活者も利用可能です。

小規模個人再生の要件

小規模個人再生を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

ここでは、小規模個人再生の要件を次の2つに分けて解説します。

  1. 裁判所の手続き開始の要件
  2. 再生計画案に対する認可要件

Ⅰ.小規模個人再生の裁判所の手続き開始の要件

小規模個人再生の手続き開始要件は、次のとおりです。

  1. 債務者が法人ではなく個人であること
  2. 債務者に支払不能のおそれがあること
  3. 債務者に継続的または反復して収入を得る見込みがあること
  4. 住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えないこと
  5. 民事再生手続きの棄却事由がないこと

それぞれの要件について説明します。

1.債務者が法人ではなく個人であること

法人は、個人再生を利用できません。

ただし、小規模個人再生は、給与所得者等再生とは異なり、個人事業主も利用できます。

給与所得者再生を利用できるのは、給与所得者のみです。

2.債務者に支払不能のおそれがあること

個人再生するには、支払不能の「おそれ」が必要です。支払不能とは、弁済期がきている債務を継続的に弁済できない状態のことをいいます。

自己破産では、「支払不能」が要件となりますが、個人再生の場合、小規模個人再生であると給与所得者等再生であるとを問わず、支払不能の「おそれ」が要件です。

つまり、個人再生は、自己破産よりも要件が緩和されており、現に支払不能の状態になくても、近いうちに支払不能になる「おそれ」さえあれば利用できます。

3.債務者に継続的または反復して収入を得る見込みがあること

小規模個人再生では、減額された債務を原則3年で返済することになります。そのため、小規模個人再生を利用するには、返済を継続するための収入見込みが必要です。

収入を得る見込みについては金額の下限がないため、年金暮らしの人でも問題ありません。個人事業主であっても、取引先からの安定した収入が見込めるのであれば利用可能です。逆に、短期のアルバイトを転々としている場合や収入の波が大きい個人事業主の場合、小規模個人再生を利用するのは難しいでしょう。

4.住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えないこと

個人再生では、債務者のすべての債務が手続きの対象となります。個人再生を利用するには、住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下であることが条件です。

なお、債務者が他の人の保証人になっている場合、保証債務も借金の総額に含まれます。

保証債務について、債務の総額に加算される額は、個人再生の開始決定時の残額となります。

たとえば、2,000万円の債務の保証人になっている場合でも、主債務者が返済を継続して残債が1,000万円にまで減っていれば、個人再生における債務の総額に加算される金額は1,000万円です。

保証債務が個人再生における借金の総額に含まれることについては、疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
なぜなら、主債務者が返済を続けている限り、保証債務の履行を求められることはないからです。

しかし、保証債務が個人再生の対象に含まれないとすれば、手続き開始後に主債務者が返済できなくなったときに、保証人が全額を請求されることになってしまいます。
そこで、主債務者が返済できなくなった場合に備えて、保証債務も個人再生の対象としているのです。

保証債務を個人再生の対象にすると、通常の保証人であると連帯保証人であるとを問わず保証債務の期限の利益はなくなります。
これは、個人再生の対象となる債務については、期限の猶予についての条件が他の債務と同じ基準に変更されるためです(民事再生法156条)。

つまり、保証人が個人再生を開始すると、保証債務についての期限の利益がなくなる結果、主債務者が約条通りに債務の返済をしていても、保証債務の支払いを請求される可能性があります。

ただし、債権者としては、主債務者から約条通りに返済を受けている限り問題がありませんので、保証人が個人再生をしても保証債務の履行を求めないのが一般的です。

この場合、返済についての法律関係を明確にするために、再生計画の中に「主債務者が返済を継続する限り、再生計画に基づく保証債務の弁済を留保する」といった条項を盛り込むこともあります。

なお、保証人が個人再生をしても、主債務者は当初の約条通りの返済をしている限り、期限の利益を失いませんので、当初の約条通りの返済が可能です。

保証債務の弁済が留保されず、主債務者による弁済と保証債務の弁済が同時に行われる場合には、保証人の主債務者に対する求償権についての調整が必要となります。

小規模個人再生でいう債務の範囲

小規模個人再生をしても、次の債務については減額されません。

  • 共益債権
  • 一般優先債権
  • 非減免債権

共益債権の例としては、個人再生の手続き費用や開始決定後の光熱費などが挙げられます。

一般優先債権には、税金や社会保険料、未払いの従業員給与などが含まれます。共益債権や一般優先債権は、そもそも個人再生の対象となりません。

非減免債権の例としては、養育費や悪意の不法行為による損害賠償請求権などが挙げられます。

非減免債権については、個人再生の対象として再生債権としての届出を行いますが、債務の性質から減額は認められません。

5.民事再生手続きの棄却事由がないこと

民事再生手続きの棄却事由は、次の4つです。

  • 費用の予納がないとき
  • 破産手続きが継続しており、破産手続きによることが債権者の利益になるとき
  • 再生計画案の可決、再生計画の認可の見込みがないことが明らかなとき
  • 申立てが誠実にされたものではないとき、不当な目的によるものであるとき

棄却事由に当てはまるときは、他の要件を満たしていても個人再生の申し立ては棄却されます。

Ⅱ.再生計画認可要件

小規模個人再生では、裁判所による再生計画案の認可を受ける必要があります。

再生計画案の認可を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 再生計画遂行の見込みがあること
  2. 計画弁済総額が最低弁済額を下回っていないこと
  3. 再生債権者の一般の利益に反しない
  4. 再生計画案に不同意回答をした債権者が、債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超えていないこと

それぞれの要件について解説します。

1.再生計画遂行の見込みがあること

再生計画遂行の見込みについては、裁判所が債務者の収支のバランスをもとに判断します。

債務者に安定した収入があるのなら、再生計画遂行の見込みがあると判断される可能性が高いでしょう。

2.計画弁済総額が最低弁済額を下回っていないこと

再生計画案で最も重要な要素は、計画弁済総額が最低弁済額を下回っていないことです。

小規模個人再生では、最低弁済額を上回る金額を原則3年、最長でも5年で返済しなくてはなりません。

ここでは、最低弁済額とは何かを理解するために、

(1)小規模個人再生の返済期間
(2)小規模個人再生の最低弁済額

の2つの要件について解説します。

(1)小規模個人再生の返済期間

小規模個人再生の返済期間は、原則3年です。特別の事情がある場合のみ、5年を超えない範囲内での弁済が認められます。

特別の事情とは、返済期間中の生活費、に子どもの進学で教育費の増加が認められる場合や住宅資金特別条項を定めて住宅ローンの支払いを継続する場合、家族の医療費が必要な場合などです。

特段の事情が認められるには、3年では返済が難しいものの、安定した収入があり、5年以内に最低弁済額を弁済できる見込みがあることを裁判所に説明すること必要で、単に「5年のほうが余裕があって助かる」といった理由は認められません。

最低弁済額を5年かけても弁済できないのであれば、個人再生ではなく自己破産を検討せざるを得ないでしょう。

なお、個人再生の弁済については、毎月払いとする必要はありません。2か月もしくは3か月に1度のペースで返済する計画とすることも可能です。

(2)小規模個人再生の最低弁済額

小規模個人再生でどれくらい減額できるか(最低弁済額)は、債務総額と清算価値で決まります。具体的には、次のうちいずれか高い方の金額となります。

①債務の総額に応じて定められている最低弁済基準
②債務者の所有財産をすべて処分した場合の価値(清算価値)

のいずれか高い方の金額となります。

①債務の総額に応じた最低弁済額
債務総額 最低弁済額
100万円未満 債務全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1,500万円以下 債務の5分の1
1,500万円を超え3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 債務の10分の1

たとえば、債務総額が1,000万円の場合、最低弁済額は5分の1の200万円となります。
借金が100万円未満の人は、個人再生をしても債務が減額されることはありません。
債務総額が5,000万円を超える人は、個人再生の対象外です。

債務総額が100万円未満の場合
債務総額が100万円未満の場合、全額返済となりますので債務の減額という点では個人再生をする意味はありません。
ただし、自宅の競売手続きが進行しているときは、住宅資金特別条項を利用した個人再生を申し立てることで競売手続きを止められるという極めて限定されたケースでは意味があります。

②小規模個人再生の財産の清算価値要件

個人再生では、債務者が所有する財産をすべて処分した清算価値以上の額を弁済する必要があります。これを清算価値保障原則といいます。

たとえば、債務者の預貯金、保険の解約返戻金、不動産、自動車などを現金化した価値が300万円である場合、計画弁済総額を最低でも300万円以上としなければなりません。

この際、不動産や自動車、非上場株式などは、基本的に時価額を基準に評価されます。評価額を算出するのが難しいケースでは、不動産鑑定士や税理士など専門家の協力を求めることもあります。

3.再生債権者の一般の利益に反しない

再生計画案が認可されるには、再生計画案の内容が再生債権者の一般の利益に反しないことが必要です。具体的には、清算価値保障原則に違反していないことが求められます。

清算価値保障原則があるのは、債務者が破産するよりも債権者が不利益を被らないようにするためです。

破産手続では、債務者の財産を処分して債権者に配当されます。清算価値以上の額を弁済することで、破産手続の配当と比較して債権者が不利益を被らないよう配慮しているのです。

4.再生計画案に不同意回答をした債権者が、債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超えていないこと

再生計画案を認可してもらうには、債権者による再生計画案の議決を経なければなりません。

債権者による再生計画案の議決は、債権者集会ではなく書面決議で行われます。具体的には、裁判所から再生計画案と議決書が送付され、意見がなければ同意したものとみなされます。

A社・B社・C社それぞれに100万円の債務がある場合、C社のみ反対しているのなら議決の要件を満たします。

一方、A社とB社それぞれに50万円、C社に200万円で総額300万円の債務があるケースで、A社とB社が反対している場合(債権者の半数以上)や、C社のみが反対している場合(借金総額300万の2分の1以上の金額)は議決の要件を満たしません。

ただし、実際には、債権者が再生計画案に異議を述べることはほとんどなく、この要件が小規模個人再生の手続きを進めるうえでのハードルとなることはありません。

小規模個人再生で減らせる債務の額具体例

小規模個人再生では、借金を債務の総額に応じた最低返済額まで減額できる可能性があります。たとえば、借金総額が3,000万円の場合、最低弁済額は300万円なので最大で2,700万円の減額が可能です。

ただし、債務者が価値のある財産を所有しているときには、減額の幅も小さくなります。たとえば、借金総額が3,000万円の場合でも、債務者の財産の清算価値が1,000万円あるときには、1,000万円が再生計画案における最低弁済額となります。

このとおり、小規模個人再生で減らせる債務の額は、清算価値によって大きく変動する可能性があるため、個人再生を検討する際は、債務の総額だけでなく清算価値も十分に確認するようにしてください。

小規模個人再生と給与所得者等再生との違い。給与所得者はどちらを選ぶべき?

個人再生の方法について、給与所得者であっても基本的には小規模個人再生を選択すべきです。

小規模個人再生と給与所得者等再生との主な違いとしては、次の3つが挙げられます。

  • 小規模個人再生では債権者の同意を得る必要がある
  • 返済額に大きな差が出る場合がある
  • 給与所得者等再生では安定した収入が求められる

小規模個人再生では債権者の過半数もしくは債権額の2分の1を超える債権者が再生計画案に同意しないときには、再生計画案が否決されます。

一方、給与所得者等再生では、債権者の同意を得る必要がありません。
ただし、小規模個人再生であっても、債権者が再生計画案に異議を述べるケースはほとんどなく、債権者の同意を得ずに済むことが給与所得者等再生を選択する積極的な理由とはならないでしょう。

給与所得者等再生では、最低弁済額を算出する際に可処分所得の2年分という要件を考慮する必要があります。

可処分所得の2年分は、債務の総額に応じた最低弁済額を上回ることが多いため、給与所得者等再生では小規模個人再生よりも返済額が大きくなる可能性が高いです。

給与所得者等再生を利用できるのは、サラリーマンや公務員などの安定した給与収入がある人だけです。月々の収入に幅のある自営業者は、給与所得者等再生を利用できません。

以上のとおり、小規模個人再生を選択する際に債権者の同意を得る必要がある点はリスクにならず、給与所得者等再生では返済額が大きくなる可能性が高いため、基本的には給与所得者であっても小規模個人再生を選択すべきです。

小規模個人再生の流れ

ここでは、小規模個人再生の準備から返済開始に至るまでの流れを解説します。

1.相談と準備

弁護士に相談して、申立ての準備を進めます。弁護士が各債権者に受任通知を送付すると、債権者からの督促は止まります。

個人再生の申立てに向けて準備すべき主な資料は、次のとおりです。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 収入証明
  • など

小規模個人再生手続開始申立書例(裁判所)

2.申立て

債務者の住所地にある地方裁判所に個人再生の申立てを行います。申立てには、準備段階で集めた必要書類と3万円ほどの手続き費用が必要です。

債務者が代理人を選任していない場合や事案の性質によって裁判所が必要と判断する場合には、裁判所によって個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任される場合には、追加で15万円から20万円ほどの費用が必要です。

申立てのあとは、個人再生委員との面接があり、手続きの開始決定に向けた審査が進められます。
面接では、借金の内容や収入状況、返済の見込みなど、申立書や陳述書などに記載した内容を確認されます。

代理人を選任しており、個人再生委員が選任されていない場合には、個人再生委員との面接はありません。

3.手続きの開始決定

申立てから1か月ほどで、裁判所によって個人再生手続の開始決定がされます。

4.債権・財産の調査

開始決定がされると、裁判所から各債権者に再生手続開始決定と債権届出書が送付されます。

その後、債権者から返送された債権届出書をもとに手続きが進められ、債権額が決定します。

債権者と個人再生申立人との間で債権額に違いがある場合は,簡易な方法により裁判所がこの手続限りの債権額を決めます。

債権の調査と並行して、個人再生委員による財産の調査も行われます。代理人を選任しており、個人再生委員が選任されていない場合には、個人再生委員による財産の調査はありません。

5.再生計画案の作成・提出

債権と財産の内容が確定すると、弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。

再生計画案については、確定した債権と財産の内容から最低弁済額を算出して、原則3年での返済計画を作成します。

6.債権者の議決

小規模個人再生では、再生計画案について債権者の決議が必要です。

具体的には、裁判所から再生計画案と議決書が送付され、意見がなければ同意したものとみなされます。

7.裁判所による認可決定

裁判所では、次の2つの要件を満たしていることを確認して、再生計画の認可決定を行います。

  • 再生計画案に不同意回答をした債権者が、債権者の半数以上または債権総額の2分の1を超えていないこと
  • 再生計画遂行の見込みがあること

8.再生計画に基づく返済の開始

債権者から不服の申立てがなければ再生計画の認可決定からおよそ1か月で再生計画が確定します。再生計画の確定後、再生計画に基づく返済を開始します。

小規模個人再生の申立てから返済が始まるまで最短で6か月程度です。

小規模個人再生に必要な費用

小規模個人再生に必要な費用は、大きく分けて次の2つです。

それぞれの費用について具体的に解説します。

弁護士や司法書士費用

小規模個人再生は、弁護士や司法書士などの専門家なしに手続きを進めるのは難しいでしょう。専門家に手続きを依頼した際の費用相場は、50万円から60万円ほどです。

専門家の費用は、次の3つに分けられます。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金

相談料は、法律相談にかかる費用です。相談料については、無料としている事務所も多いでしょう。着手金は、手続きを依頼した際に支払う費用で、報酬金は、再生計画が認可されたときに支払う費用です。

手続き費用は、債務の総額、住宅ローン特約を利用するか否か、依頼する事務所などによって変動します。専門家に手続きを依頼する際は、相談の際に費用の内訳をしっかり確認するようにしてください。

裁判所の手続き費用

裁判所の手続き費用は、次の3つに分けられます。

  • 申立手数料
  • 郵便切手代
  • 官報公告費

小規模個人再生の申立手数料は1万円です。郵便切手代は、債権者の数によって異なりますが、2,000円から5,000円ほどとなっています。

官報公告費は、個人再生を官報に掲載するための費用です。金額は、裁判所によって異なりますが、およそ1万4000円となっています。

裁判所の手続き費用は、合わせて3万円ほどです。

ただし、代理人弁護士がいない場合は、個人再生委員の選任が必要になるため215,000円程度の費用が必要になります。

個人再生委員は、

  • 申立人の財産及び収入の状況を調査
  • 申立人が作成する再生計画案について申立人に対し必要な勧告

を行います。

小規模個人再生まとめ

小規模個人再生は、借金問題にお悩みの方が再起を図るための有効な手段です。再生計画が認可されると、借金が大幅に減額されて、原則3年で借金を完済できます。

法人は個人再生を利用できませんが、小規模個人再生は個人事業主も利用できるので、事業を継続しながらの再建を目指せます。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類がありますが、基本的には小規模個人再生を選ぶべきです。

借金問題で悩む方は、まず専門家に相談し、自分に最適な解決策を見つけることをおすすめします。

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